■被告
■主張
■本件
本件発明の構成要件Cの給水管および配水管が接続具により回動可能に接続さ れるとの構成に関しては,イ号物件においては,回動,つまり回転運動を可能と しているというものではなく,正逆の二方向(水平に投影した角度では−平面図 的には−180°)(鉛直の投影−断面図的には−角度で160°程度)にしか切り換え 14 られない。
また,イ号物件は,設置場所に応じて,給水管と配水管の取出し方向 を長手方向の左と右とのいずれかに切り替えることができるという効果を奏する ものである。
したがって,イ号物件は,本件発明の構成要件Cを充足せず,本件 発明の技術的範囲に属しない。
2 争点(1)イ(ロ号物件及びハ号物件の製造販売は本件特許権の間接侵害に当 たるか)について 【原告の主張】 ロ号物件及びハ号物件は,イ号物件の専用品であり,イ号物件の生産にのみ 用いるものである。
よって,ロ号物件及びハ号物件の製造販売は,特許法10 1条1号の間接侵害に該当する。
(1) ロ号物件の構成 アロ号物件の構成は,別紙イ号物件説明書のうち,抗菌活性フィルター が収納された浄水カートリッジ15について説明しているとおりであり, 訂正前の本件特許権の請求項1における構成要件DないしF及びHを充 足するものである。
すなわち,ロ号物件はハ号物件と対をなす,イ号物件の大径口3aに 着脱自在に連結される浄水カートリッジであり(構成要件D),ロ号物件 には流入口15a及び流出口15bが設けられ(構成要件E),流入口1 5aはイ号物件の給水管L1に連通した小径口3b1に連結されるとと もに,流出口15bは連結接続管8に連通した小径口3b2に連結され (構成要件F),ロ号物件の外周壁上には,大径口3aの開口端の上側に 位置する部分に環状の凸条6aが形成され,該凸条6aが固着環7aの 中央開口縁で押圧固定されるものである(構成要件H)。
イ加えて,ロ号物件は,訂正後の本件特許権の請求項13における構成 要件DないしG,I及びJをも充足するものである。
すなわち,構成要件Dについては上記のとおりであり,ロ号物件は中 15 空円筒体ケースを有し,該ケースは逆コップ形本体15cと椀形蓋体1 5dの組合せで構成されており,前記本体15cの下部外周壁には環状 の凸条6aが形成され,該凸条6aが前記蓋体15dの開口上端縁に衝 合し(構成要件E ,前記椀) 形蓋体15dには流入口15a及び流出口1 5bが設けられており(構成要件F),構成要件Gについても上記のとお りである。
また,ロ号物件は家庭の水道水の浄化に使用される浄水用カートリッ ジであり(構成要件I),給水側に接続され,粒状活性炭が充填されてい る(構成要件J)。
ウそして,ロ号物件がイ号物件の専用品であることは原被告間に争いは ない。
よって,ロ号物件が直接侵害品たるイ号物件の生産にのみ用いる ものであることは明らかである。
(2) ハ号物件の構成 アハ号物件の構成は,別紙イ号物件説明書のうち,鉛除去フィルターが 収納された浄水カートリッジ20について説明しているとおりであり, 訂正前の本件特許権の請求項1における構成要件D及びE,G及びHを 充足するものである。
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すなわち,ハ号物件はロ号物件と対をなす,イ号物件の大径口4aに 着脱自在に連結される浄水カートリッジであり(構成要件D),ハ号物件 には流入口20b及び流出口20aが設けられ(構成要件E),流入口2 0bはイ号物件の連結接続管8に連通した小径口4b2に連結されると ともに,流出口15aは配水管L2に連通した小径口4b1に連結され (構成要件G),ハ号物件の外周壁上には,大径口4aの開口端の上側に 位置する部分に環状の凸条6bが形成され,該凸条6bが固着環7bの 中央開口縁で押圧固定されるものである(構成要件H)。
イ加えて,ハ号物件は,訂正後の本件特許権の請求項13における構成 16 要件DないしG及びIないしKをも充足するものである。
すなわち,構成要件Dについては上記のとおりであり,ハ号物件は中 空円筒体ケースを有し,該ケースは逆コップ形本体20cと椀形蓋体2 0dの組合せで構成されており,前記本体20cの下部外周壁には環状 の凸条6bが形成され,該凸条6bが前記蓋体20dの開口上端縁に衝 合し(構成要件E ,前記椀) 形蓋体20dには流入口20b及び流出口2 0aが設けられており(構成要件F),構成要件Gについても上記のとお りである。
また,ハ号物件は家庭の水道水の浄化に使用される浄水用カートリッ ジであり(構成要件I),吐水側に接続され,鉛除去剤入活性炭であるゼ オライトが配合された円筒状成型活性炭20e及び中空糸膜ユニット2 0fを円筒状成型活性炭20eが中空糸膜ユニット20fの給水側に位 置するように充填され(構成要件J),円筒状成型活性炭20eは粒状活 性炭と繊維状活性炭の混合物からなり(甲49)円筒状に成型されてい る。
ウそして,ハ号物件がイ号物件の専用品であることは原被告間に争いは ない。
よって,ハ号物件が直接侵害品たるイ号物件の生産にのみ用いる ものであることは明らかである。
(3) したがって,ロ号物件及びハ号物件が特許法101条1号に定める本件 発明(訂正前の請求項1及び訂正後の請求項13)の間接侵害品であるこ とは明白である。
【被告の主張】 被告がロ号物件及びハ号物件を製造販売していること,イ号物件の専用品であ ることは認める。
主文 1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由 第1 請求 被告は,原告らに対し,それぞれ2488万0329円及びこれに対する平 成19年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要 本件は,平成10年4月13日から,被告の開設する病院の呼吸器内科の医 師の外来診療をおよそ1か月に1度程度継続的に受診してきたところ,平成1 8年3月30日に上記病院の消化器内科で受診し,同年4月8日に胃癌の確定 診断を受け,同年6月2日に死亡した亡D(死亡当時85歳の女性)の相続人 である原告らが,亡Dが死亡したのは,被告病院呼吸器内科の医師において, 亡Dが胃腸の癌の早期発見を再三依頼し,また平成17年夏ころからは胃部の 変調も訴えていたにもかかわらず,胃癌の早期発見に必要な胃X線検査などの 実施を怠ったためであるなどとして,被告に対し,診療契約の債務不履行ない 2 し不法行為に基づき,それぞれ2488万0329円の損害賠償及びこれに対 する訴状送達の日の翌日である平成19年7月26日から民法所定の年5分の 割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
1 前提事実(証拠原因により認定した事実については,括弧書きで当該証拠原 因を掲記する。
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